こんにちは、元教員起業家の「りっぽん」です。
今回は、個人事業主として「開業届」の出し方について説明していきます。

開業届は副業や起業をするときに出すべき書類の一つだよ!

えー、でもなんだか書類が複雑で難しそうです。

ちゃんとポイントをおさえれば誰でもできて、簡単だよ!
あと、節税ができる青色申告書も一緒に提出しよう!
- 個人事業主を開始する時に必要な開業届の書き方。
- 個人事業主を開始する時に必要な開業届の提出方法。
個人事業主として事業を始める時に、開業届を税務署に提出しなければいけません。
出さなくても罰則はありませんが、税法上、開業日から1ヶ月以内に提出しなければいけないとされています。
青色申告で節税をしたい人にとっては、マストです。
一見、複雑そうに感じますが、しっかりとポイントをおさえながら提出すれば大丈夫です。
教師が個人事業主になったときに必要な開業届を準備

まずは開業届を入手し、自分でかけるように解説していくよ!
開業届の入手方法

開業届ってどこでもらえるんですか?

開業届は、最寄の税務署の窓口、もしくは国税庁のサイトからダウンロードできるよ!
開業届は近くの税務署の窓口または国税庁のHPから入手することが可能です。
わざわざ開業届を税務署に取りに行ったり、国税庁のHPからダウンロードして記入するのがめんどくさいという人は、会計ソフトでも有名なマネーフォワードクラウド開業届を活用すると手軽で簡単に提出することができます。
開業届の書き

簡単に作れそう!だけど、専門用語が多すぎてよく分からない…

大丈夫!ここからは写真をつけながら一つずつ説明していくよ!
- マイナンバー
- 開業日がわかる書類
- 事業所の住所がわかる書類
を手元に準備しておくと記入する際にスムーズに行えます。
①納税地の税務署名、提出日
自分が納税する税務署へ基本的には開業届を提出します。
国税庁の公式サイトから所轄の税務署の名前を確認し、提出する日付と共にを記入してください。
②納税地/上記以外の住所地・事業所等
住所地・居所地・事業所等のどれかを選び、その住所を記入します。
- 住所地:主に生活の拠点となる自宅の住所。自分の家で主に作業をする方はこの住所を記入します。
- 居所地:海外に住んでいて、日本には住所がないが、活動拠点は日本である場合に記入します。
- 事業所等:自宅とは別で、事業だけで使う事務所やお店がある場合はそこの住所を記入します。
*上記以外の住所地・事業所等
納税地は自宅にしたが、事務所が別にある場合は「納税地」に自宅の住所、「上記以外の住所地・事業所等」に事務所の住所を記入します。
③氏名/印/生年月日
苗字名前、ふりがなを記入した上で横に押印してください。
印鑑は個人のものでもいいですし、もし屋号印があるのであればそちらでも構いません。
生年月日も必ず記入してください。
④個人番号
マイナンバーカードを取得している方はそれを見ながら、まだ取得していない方は通知カードを見ながら記載されているマイナンバーを記入してください。
⑤職業
職業欄はこれといった決まりはなく、客観的にわかる名前であれば良いとされています。
- Webライターの例:文筆業、Webライター
- ブログ・サイト運営の例:Webサイト運営業
- アフェリエイトの例:広告業、広告仲介業、インターネット事業、Webサイト運営業
⑥屋号
もし屋号があれば記入してください。ない場合は空欄のままで大丈夫です。
⑦届出の区分
新規で開業する場合は、「開業」のところだけ◯をつけ、残りは空欄にしてください。
もし、誰かの事業を引き継いだ場合は、住所と氏名を記入してください。
⑧所得の種類
不動産による所得、または山林による所得以外は事業所得になります。
⑨開業・廃業等日
開業日は提出日から1ヶ月以内とされていますが、どの日を開業日と定めるかという厳密なルールはありません。
ただし、青色申告をしたい場合は、開業日から2ヶ月以内と定められているので、その時点で開業日を調整します。
⑩事業所等を新増設、移転、廃止した場合
新規開業の場合は記入しなくて大丈夫です。
⑪廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
新規開業の場合は記入しなくて大丈夫です。
⑫開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
開業届と一緒に「青色申告承認申請書」や「消費税にまつわる書類」を提出する人はチェックを入れてください。
⑬事業の概要
⑤で記入した職業に関して、より具体的な内容を書きます。
- Webライターの例:Webメディアや紙媒体の記事の企画・執筆業
- ブログ・サイト運営の例:WEBサイトの運営・記事のライティング業
- アフェリエイトの例:Webサイトの記事作成、Webサイト広告の最適化・管理
⑭給与等の支払いの状況
もし、家族や友人、その他の人を雇用する予定がある場合は記入してください。
雇用する予定がなく、1人で行う場合は記入しなくて大丈夫です。
⑮源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
誰かを雇用し源泉徴収する場合は、預かった税金を翌月の10日までに納付しなければなりません。ただし、従業員が10人未満である場合は、申請をすれば年に2回にまとめて納税することができます。
その申請書を提出する場合は、「有」にチェックしてください。
*従業員がいない場合は空欄もしくは「無」にチェック
⑯給与支払を開始する年月日
従業員に給料を支払う予定の場合のみ記入してください。
*従業員がいない場合は空欄
教師が個人事業主になったときに必要な開業届の出し方

よーし!開業届も書いたし早く出しに行かないと!

でも忙しくて直接税務署に行く暇がないですー。

直接税務署に届けなくても、郵送での提出でもいいのよ!
開業届の提出先と提出期限
開業届は、税務署が近いのであれば直接提出してもいいですし、郵送での提出でも大丈夫です。
開業届を郵送する先は、納税地を管轄している税務署です。
開業届を書いた際に「①納税地の税務署名、提出日」で記入した税務署宛に郵送します。
提出期限は、事業開始日から1ヶ月以内です。期限を過ぎてから提出もできますし、開業届を提出しないことでの罰則はありません。
ただし、青色申告をしたい人は開業日から2ヶ月以内と定められているので、必ず提出するようにしてください!!
開業届と一緒に提出したほうがいい書類

開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出することで最高65万円の節税になるよ!
青色申告をすることによって、最高65万円(電子申告または電子帳簿保存を行わない場合は55万円)の青色申告特別控除を受けることができます。
税金が計算されるときに、この控除額を引かれるので節税効果が高いです。
教師が個人事業主になったときに必要な開業届についてまとめ
今回は、「教師が個人事業主になったときに必要な開業届」についての書き方や提出方法を解説しました。
開業するとなったらマネーフォワードクラウド開業届で作成し、本記事を見ながら最終確認しましょう。
作成できたら、直接税務署へ提出してもいいですし、郵送での提出でも大丈夫です。

開業届を出すと「いよいよ事業を開始するぞ!」という気持ちになれます。
ここから「稼ぐ力」をたくさんあげていきましょう。